今月、住宅の解体現場から出たコンクリートや瓦などを亀岡市の山林に不法に捨てたとして、解体工事業の男ら4人が廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されました。
これは大阪の事件ですが、隣県の和歌山も他人ごとではありません。
今年に入り、不用品の処分に関する費用は業界平均で昨年の2倍以上になっています。
特に木材などの処分費用が倍増しているので、和歌山県でも木材を多く処分する必要がある解体業の方々などから悲鳴が上がっております。
その結果、このような事件が今後多発するのではないかと思います。
解体業だけでなく、本来リサイクル法に沿って処分しないといけない、エアコン、冷蔵庫、洗濯機などを無料で回収している業者などは、不法投棄やリサイクル法違反の疑いが強いので利用しないでください。その時はよくても、あなたが処分した冷蔵庫などが、山奥で捨てられ、発見されると持ち主まで罰金の対象になる可能性があります。
ですので業者選びは慎重に、なんでもかんでも無料で処分します、回収しますという業者は違法性が高いのでご注意ください。
不法投棄をした場合、この場合「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号」に違反することになり【5年以下の懲役/1千万円以下の罰金または併科】が設けられています。 これは個人が廃棄物処分場として決められていない場所に廃棄物を捨てる場合です。
法人は3億円以下の罰金になります。
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